人権尊重/ダイバーシティ・インクルージョン
ENEOSグループのポリシー
基本的な考え方
ENEOSグループは、グローバルに事業を展開する企業グループとして、従業員を含むすべてのステークホルダーの人権を尊重することが、持続的な社会の発展に貢献していくうえで、根本的で必須の重要テーマであると考えています。
当社グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、国際労働機関(ILO)の中核的労働基準(「結社の自由および団体交渉権の効果的な承認」「あらゆる形態の強制労働の禁止」「児童労働の実効的な廃止」「雇用および職業における差別の排除」)、「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」等の国際規範を支持しています。
また、従業員に限らず、サプライヤー、お客様、お取引先、地域社会等のさまざまなステークホルダーの方々の人権を尊重し、事業活動を進めています。
ENEOSグループ行動基準(抜粋)
5.人権尊重
- (1)私たちは、人権に関する国際規範を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、皮膚の色、文化、思想、宗教、信条、政治的見解、性的指向、障がいの有無といった違いを十分認識のうえ、その多様性を尊重し、人権を侵害しません。
- (2)私たちは、内容の如何を問わず、差別・ハラスメントを行いません。
- (3)私たちは、強制労働・児童労働を行いません。
- (4)私たちは、紛争の長期化や人権侵害、非人道的行為の拡大につながる取引を行いません。
女性活躍推進
2023年4月1日時点
女性の人数 | 総数に占める割合 | |
---|---|---|
学卒総合職採用※ | 18名 | 27.7% |
全従業員 | 151名 | 12.1% |
管理職 | 5名 | 3.8% |
女性従業員 平均勤続年数 |
14.4年 |
- ※2022年度実績
ENEOSマテリアル 女性活躍推進行動計画
女性の活躍を推進し、全ての社員が自身の持つ力を最大限に発揮して活躍できる環境を整えるため、以下のとおり行動計画を策定します。
- 1.計画期間 2023年4月1日~2026年3月31日(3年間)
- 2.目標
- (1)各年度の学卒総合職採用における女性比率を事務系50%以上、技術系20%以上にする。
- (2)本計画期間中に女性管理職比率を5%まで向上させる。
以下の厚生労働省WEBサイトにも詳細情報を公開しています。
次世代育成
ENEOSマテリアル 次世代育成支援対策行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。
- 1.計画期間 2023年4月1日~2026年3月31日(3年間)
- 2.目標
- (1)妊娠・育児期の社員の多様な働き方への理解を促進し、職場環境の改善を図る。
- (2)妊娠・育児期の社員が能力を最大限発揮できるための支援を行う。
マルチステークスホルダー方針
当社は、企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。その上で、価値協創や生産性向上によって生み出された収益・成果について、マルチステークホルダーへの適切な分配を行うことが、賃金引上げのモメンタムの維持や経済の持続的発展につながるという観点から、従業員への還元や取引先への配慮が重要であることを踏まえ、以下の取組を進めてまいります。
パートナーシップ構築宣言
「パートナーシップ構築宣言」とは、企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取組みです。ENEOSマテリアルグループは、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。
ホワイト物流宣言
ENEOSマテリアルでは、ドライバーの負荷軽減やモーダルシフトによる環境負荷低減策を目指すと共に、物流事業者との公正・公平な取引関係の維持、環境・社会に配慮したサプライチェーンの構築に誠意をもって取り組んで参ります。
サプライヤー向け人権相談窓口
ENEOSグループは、サプライヤーの皆様と協力して、サプライチェーンにおける人権尊重の取組みを強化してまいります。その一環として、当社と直接お取引のあるサプライヤー様から、当社が関与する人権問題にかかる相談を受け付ける「サプライヤー向け人権談窓口」を設けております。
1.利用対象者
ENEOSマテリアルと直接お取引のあるサプライヤーの皆様からの相談を受け付けます。
- ※上記以外の方からの相談については、原則として個別の対応はいたしませんが、当グループの人権リスクの特定に役立てます。
2.受け付ける相談内容
ENEOSマテリアル(グループ会社は含まない)またはその役員または従業員が関与する人権に関する相談を受け付けます。
【例】
- 当社社員によるハラスメント行為があった
- 当社により過酷な労働環境を強いられた
- 当社社員による差別的言動があった
など
- ※ENEOSマテリアルまたはその役員または従業員が関与しない事案については、原則として個別の対応はいたしませんが、当グループの人権リスクの特定に役立てます。
3.相談に対する対応
相談受付
対応方法にかかる検討
(必要に応じて)事実調査
是正措置、再発防止策にかかる検討・決定
(必要に応じて)是正措置、再発防止策の実施
相談者へ対応結果報告
4.相談者の保護
- 相談を受け付けた場合、正当な理由がある場合を除いて、相談者に調査実施の同意を得たうえで必要な調査を実施します。
- 相談のあった事実および相談内容については、秘密を保持するとともに、調査・対応のためにのみ使用します。
- 相談自体を理由とする相談者への不利益な取り扱いがないよう、可能な限りの配慮・対応をいたします。
- 本窓口に相談した事案につき、本窓口以外の制度によって解決を図ることを制限するものではありません。
5.相談にあたってのご注意
- いただいたご相談については社外の法律事務所に設置する窓口にて受け付け、またその後の弊社窓口もその法律事務所にて担う場合がありますので、ご理解の上ご相談ください。
- 本窓口の対象内の相談であることを確認の上ご相談ください。本窓口の対象でないと判断した場合については、個別の対応はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 匿名による相談も受け付けますが、事実関係確認のための調査に限界があること、対応状況等のご説明ができないことにつき、ご理解の上ご相談ください。
6.相談窓口
この窓口は当社と直接取引のあるサプライヤー専用の窓口であり、受け付ける相談内容はENEOSマテリアル(グループ会社は除く)の行為に関するものに限りますので、以下をご確認の上、該当する相談窓口あてに指定の書式を用いて相談をお願いいたします。
相談時の事前確認事項
- 人権に関わるものですか?
- あなたは当社と直接お取引のあるサプライヤー様ですか?
- 人権侵害に関与している者はENEOSマテリアル、その役員またはその従業員ですか?
該当する場合は、以下の相談書式に必要項目を記入し、窓口にお送りください。